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| 有機農法については、1991年にEU(当時EC)において定められ、その後2007年に改訂された「有機農畜産物生産、さらには、有機農畜産物製品及び食品に関する生産と表示についてのEU指令(No.834/2007)」は、有機農産物および加工食品に関して、非常に厳しい様々な条件を課しています。EUにおいて、オーガニックを標榜するためには、公的機関や認証団体の認証を受ける必要があります。 |
| 以下は、そのEU指令の一部です。 |
1. 化学肥料・除草剤、殺菌剤、殺虫剤などの農薬を使用しない。
(※ただし、病虫害対策のボルドー液など、動植物・微生物・無機物由来の一部の物品の使用は認める。)
2. 有機肥料や土壌改良剤を使用する場合は、EUで認証されたもので、土作りに役立つ必要不可欠なもののみが使用できる。
3. 遺伝子組み換え、放射線処理は禁止する。
4. 1〜3を植え付け前最低2年間、最初の収穫前3年以上実施する。
5. 原材料については各種の制限があり、全使用原料のうち95%以上が有機品である。
6. 公的機関よる監査を受け、認証資格を取得する。
7. その後も定期的に公的機関の検査を受けなければならない。
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